この時期に必要な手続きを取り上げてみました!
1.雇用保険
(1)下記の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
3.65歳に達した日以後に新たに雇用されるものでないこと。
(2)雇用保険の加入対象とならない者
1.昼間学生
2.臨時内職者
3.役員 他
※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、
兼務役員として同時に従業員の身分を有する者は雇用保険に加入できることがあります。
2.健康保険・厚生年金保険
(1)下記の条件を全て満たす者は、労働時間、労働日数、労働形態等を勘案し、
健康保険・厚生年季保険の被保険者となります。
またパートタイマーやアルバイトでも条件を満たしていれば加入させることになります。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
3.法人又は5人以上の労働者を有する個人の事業所で法定16業種に該当する事業所
(2)健康保険・厚生年金の加入対象とならない者
1.臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
2.臨時で使用される者で、2カ月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に使用される者 他
(3) 健康保険・厚生年金保険の加入対象とならない個人の事業所
1.農業、林業、水産業、畜産業
2.理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
3・映画の製作又は映写、演劇その他の興業の事業
4.旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業
5.弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
6.神社、寺院、教会等の宗教業
上記は一般的事項のため、その他詳しいことは当事務所まで、御相談ください。