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うっかりしてると助成金が受けられなくなる?!

平成23年4月1日以降、高年齢者が離職されるときは、場合によって所定の手続きをしていないと、各種助成金が受けられなくなるかもしれません。

■所定の手続きとは

       ① 就業規則の変更   
           又は
       ② 労使協定の締結
上記の手続きをしておかないと、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由が、
高年齢者の継続雇用の希望の有無に係わらず、事業主都合と判断される場合があるからです。

たとえば、助成金を受ける条件に

   1.対象労働者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から、助成金の申請までの期間において、
     事業主都合による離職者がいない事

   2.特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人を超え、
     かつ6%に相当する数を超えて離職者を出していない事

があると次のような助成金が受けられなくなります。

・中小企業基盤人材確保助成金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・地域雇用開発助成金 他

詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

清水幸子社会保険労務士事務所
  電話  075(343)0870

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