平成23年4月1日以降、高年齢者が離職されるときは、場合によって所定の手続きをしていないと、各種助成金が受けられなくなるかもしれません。
■所定の手続きとは
① 就業規則の変更
又は
② 労使協定の締結
上記の手続きをしておかないと、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由が、
高年齢者の継続雇用の希望の有無に係わらず、事業主都合と判断される場合があるからです。
たとえば、助成金を受ける条件に
1.対象労働者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から、助成金の申請までの期間において、
事業主都合による離職者がいない事
2.特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人を超え、
かつ6%に相当する数を超えて離職者を出していない事
があると次のような助成金が受けられなくなります。
・中小企業基盤人材確保助成金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・特定求職者雇用開発助成金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・地域雇用開発助成金 他
詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。
清水幸子社会保険労務士事務所
電話 075(343)0870