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雇用保険法&求職者支援法 8月1日 改正

☆ 基本手当日額が5年ぶりに引上げられ、失業保険を受給される方には朗報です。
失業者等に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」の下限・上限額等が引上げられます。

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■高年齢雇用継続給付金の支給限度額の変更

支給限度額  327,486円  ⇒  344,209円

支給対象月の賃金額が、支給限度額(344,209円)未満であること。ただし、実際には支給対象月の賃金が
344,209円円 - 1,864円 = 342,345円未満でなければ給付金は支給されません。

■再就職手当・常用就職支度手当

「再就職手当」とは、失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当の1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークで手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当の給付日額を一定以上残して再就職した場合に支給されます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合…給付率40%(現在の暫定措置)⇒ 50%(恒久化)
給付日数を2/3以上残して就職した場合…給付率50%(現在の暫定措置)⇒ 60%(恒久化)

「常用就職支度手当」とは「再就職したときに支給される手当」のひとつで、雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。

給付率  40%(現在の暫定措置) ⇒ 40%(恒久化)

再就職手当が支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

1.再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が
3分の1以上で45日以上であること

2.待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

3.再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

4.再就職先でも雇用保険の被保険者となること

5.再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

6.就職日前3年間に再就職手当・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

7.求職の申込をして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

8.失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1カ月間は、ハローワークや一定の職業紹介者の紹介による再就職であること

■育児休業給付 支給限度額

(上限) 204,750円 ⇒ 215,100円
(下限)  30,000円 ⇒  34,950円

■介護休業給付 支給限度額

(上限) 163,800円 ⇒ 172,080円
(下限)  24,000円 ⇒  27,960円

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