最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、事業主は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金を従業員、事業主双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払われていなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、最低賃金法により罰則(50万円以下の罰金)も適用されます。
1.精皆勤手当、通勤手当および家族手当
2.臨時に支払われる賃金
3.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
4.所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)