円高の進行に伴い平成23年10月7日から支給要件が緩和されました。
■現行の支給要件
経済上の理由により、最近3か月の生産量、販売量、売上高などが直前の3か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少していること
が、次のように変更になりました。
■緩和後の支給要件
1.生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
2.最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象となりました。
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)
■その他の変更要件
・雇用調整助成金の日額の上限が7,505円から7,890円に平成23年8月1日以降変更
・継続雇用期間が6か月未満の被保険者の方は対象外となりました
■東日本大震災に伴う特例措置
以下の(1)~(3)の事業主については、引き続き、被保険者期間が6か月未満の労働者も助成金の対象となります。
1.青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県の災害救助法適用地域に所在する事業主
2.1.の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
3.2.の事業所と一定規模以上(総事業量などの2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
円高を背景に売り上げが低迷してしまった、また要件緩和により助成金の支給要件に該当する事となった事業所様は、助成金の検討をなされては如何でしょうか。
当事務所が受給可能かどうか判断し今後に向けサポートさせて頂きます。