税務・経営ニュース
COLUMN

税制解説

法人設立をお考えのお客様は、今年中に!!

平成23年改正で、消費税の免税事業者要件が厳しくなりました。
当社のホームページでご説明させていただいておりますので、ここでは簡単に説明させていただきます。詳しく知りたい方は、税制改正ニュースをご覧下さい。

*免税事業者要件の見直し*
最初に、従来通りの判定を行います。
・・・基準期間(当事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下かどうか
次に、下記の期間で課税売上高が1,000万円以下であるか否かを判定します。

① 個人の場合
前年の1月1日から6月30日までの課税売上高

② 法人の場合
前事業年度の開始の日から6ヵ月間の課税売上高
前事業年度が7ヶ月以下の場合(注)は、それ以前の期間の開始から6ヵ月間
(注)法人税、消費税の申告期限が到来していない期間のため

上記6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合
  ・・・免税事業者とならない → 翌年から消費税を払わなければなりません。

ただし、同期間で給与等の支払額が1,000万円以下なら免税事業者になれます。もしも課税売上高が1,000万円を超えて、給与総額が1,000万円以下である場合は、納税者有利に考えて、免税事業者と判定していいそうです。

適用開始時期は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度等からです。ですので、平成23年中に設立すると、フルに2年間の免税期間をとることができます。 逆に、平成24年に設立すると、設立後フルに2年間の免税期間がとれない可能性があります。
法人設立をお考えの方は、お早めに。

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