11月22日は(いい夫婦の日)でしたね。長年、共に人生を歩んできたパートナーに感謝を込めて普段伝えられていない言葉を贈ったり、感謝の気持ちをカタチに残したり、お互いへの想いの伝え方は様々かと思います。
税制についても、長年連れ添ったパートナーに対しての税制特例があります。それが今回ご紹介する配偶者への贈与の特例です。
■特例の内容
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与された不動産や金銭から控除(配偶者控除)できるという特例です。
■特例を受けるための要件
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。また、贈与に伴い登録免許税や不動産取得税(相続取得はかかりません)といった税金が別途必要になりますのでご注意ください。
(ex) 配偶者への贈与を行った場合、課税価格(注1)の2%が土地・建物の移転登記の登録免許税となり、3%が不動産取得税となります。
(注1)固定資産税評価額(固定資産税の納付書綴りに記載されています。又、こられの税金には軽減措置がございますので目安としてお考えください。)
但し、この特例を受けるためには贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告が必要になります。
財産をたくさん所有されている方やパートナーの方に感謝の想いを残したいとお考えの方は、事業承継プロジェクトまでご相談ください。