もうすぐ夏休みですね! 私のお客様のところでも、旅行の話題で盛り上がっています!そこで今回は、社員旅行について書いてみます。
まず、社員旅行をするにあたり、どのような条件を満たすと経費として認められるのか? 通達では、1つ目に、旅行期間が4泊5日以内であること。(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)2つ目は、旅行に参加した人数が全社員数の半数以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加すること)以上の2点を満たすことが、経費になるための条件とされています。
では、いくらまでなら経費として認められるか? ということになりますよね。国税庁のホームページでは、旅行に係る会社負担金額がいくらなら福利厚生費となるか・給与となるかの具体的な事例を明らかにしています。
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
社員旅行には、従業員のモチベーションの向上・社員同士の親睦を深めることができるなどのメリットがあります。また、税務面で考えてみると、所定の要件を満たせば福利厚生費とすることができ、節税にもなりますので、経営者の皆様は是非一度考えてみられてはいかがでしょうか?
平成22年07月27日 企業会計部門 内田亮