税務・経営ニュース
COLUMN

巡回監査日誌

高額医療制度について

先日の監査では、このようなご相談を受けました。

奥さん 「最近、主人が手術をしたのだけどその手術代が高くて… >< どうにかならないのかしら?」私 「手術代っていくらぐらいかかったのですか?」

奥さん 「15万よ。もう家計が厳しくて」私 「それは大変ですね!!そうですね…奥さん高額医療費制度ってご存知ですか?」

奥さん 「高額医療費制度??」私 「簡単に言いますと、高額医療(自己負担額が著しく高額となること)の場合、金額の一部が返ってくる制度です」

奥さん 「そんな制度知らなかったわ! いくらぐらい返ってくるの?」私 「ご主人の年齢って54歳でしたよね? 月々の給与が40万ですのでその場合だと、80,100+(総医療費―267,000)×1%の計算式に当てはまりますので、
80,100 + (500,000-267,000) × 1% = 82,430
150,000 - 82,430 = 67,570

今回の場合だと申請することで67,570円返ってきますね」

奥さん 「そんなに返ってくるの!?どこに申請すればいいの?」私 「病院の領収書・印鑑・保険書・預金通帳を持って区役所・役場または国保組合(保険書にかかれてあるところ)で手続きすれば返ってきますよ」

奥さん 「早速明日手続きしに行ってみるわ!!」

今回の件では区役所に申告し見事差額分の返金がありました。私の会社では社労士事務所があるため、こうした社労にかかる仕事をお手伝いすることでお客様のお役に立て嬉しい限りです。今後ともお客様のお役に立てるよう日々精進していきたいと改めて感じた監査でした^^

※被保険者の年齢、所得、高額医療回数等により計算式等が変わります。また、差額ベッド代等の保険外併用診療費の差額部分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

平成22年05月20日 企業会計部門 内田亮

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