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税制解説

消費税増税に伴う請求書の様式変更について

今回は消費税増税直前ということもあり、関心が高まっている増税後の請求書の様式変更について解説します。

Q 増税に伴って請求書の様式が変わる?

A はい、増税によって請求書の様式は以下のように変わります。

 ・2019年10月1日~2023年9月30日 ⇒ 区分記載請求書
・2023年10月1日以降~      ⇒ 適格請求書(インボイス)

 聞きなれない単語が二つ出てきましたね。
詳しい解説は後から行いますので、まずはなぜ今回の増税で請求書の様式が変わるのかについて解説します。キーワードは「軽減税率」です。

 今ではずいぶん浸透している内容かと思いますが、今回の増税で消費税率が複数になり、
飲食料品と新聞(それぞれ条件あり)は8%の税率据え置き、それ以外は10%となります。

 増税前であれば請求書には取引の内容と単一の消費税額が明記されていました。
しかし、軽減税率が設けられ複数税率(8%・10%)が適用されると、二つの税率を区分して明記する必要が出てくるのです。

そのための請求書の様式変更というわけですね。具体的にどんな請求書へ変わるのか、さっそく確認してみましょう。

増税前の請求書には以下の項目を記載することが必須とされています。

① 発行者の名前
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 取引金額
⑤ 交付を受ける者の氏名又は名称

消費増税1
みなさんも見慣れたかたちの請求書ですね。
この請求書が、増税後の2019年10月1日から2023年9月30日までは区分記載請求書と呼ばれる形式になり、以下2つが必須の記載項目に加わります。

⑥ 軽減税率の対象品目である旨
⑦ 税率ごとに合計した対価の額

消費増税2

見比べてみると軽減税率に関しての記載が増えたことが一目瞭然ですね。

そして2023年10月1日を迎えると、区分記載請求書に更に2点の記載項目が加えられ、適格請求書(インボイス)形式になります。

⑧ 事業者番号
⑨ 税率ごとの消費税額

消費増税3

 段階を踏んで変更が加えられていき、インボイスまで変わると記載項目が大幅に増加していることがわかるかと思います。
日頃、事業を営んでいれば必ず触れる請求書です。これを機に増税後の請求書がどのように変わっていくのか再度確認していきましょう。

 また、より詳しく消費税増税についてまとめた記事もありますので、こちらも是非チェックしてみてください。

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